Trademark Appeal Case
「SPORT」の識別力と称呼の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90503(T2000−90503/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4356537号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月5日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、大正9年11月11日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正10年2月24日に設定登録されている登録第125868号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SPORT」の文字部分は「運動、スポーツ」を意味する一般に親しまれた英語であって、その指定商品の関係では、運動(スポーツ)時の着用に適した商品であることを端的に表現したものと看取され、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、若しくは、その機能に乏しいものといわざるを得ず、独立しては商品の選別に資されるものとは認め難く、本件商標に接する取引者、需要者は「SPORT」の文字部分を省略して「ESCADA」の文字部分をもって取引にあたる場合はあっても、その逆すなわち「ESCADA」の文字部分を省略して「SPORT」の文字部分のみをもって取引にあたる場合はないとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「エスカーダスポート」「エスケーダスポート」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「ESCADA」の文字部分に相応して、「エスカーダ」「エスケーダ」の称呼を生じ、「スポート」のみの称呼は生じないものといわざるを得ないから、本件商標より「スポート」(運動、競技、スポーツ)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、認めることはできない。
また、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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