Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90390(T2000−90390/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4346461号商標(以下「本件商標」という。)は、「FLUROX」の文字を横書きしてなり、平成8年3月21日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、昭和55年11月18日に登録出願され、「CLOROX」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(のりおよび接着剤を除く)薬剤」を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録されている登録第1710814号商標及び平成6年11月11日に登録出願され、「CLOROX」の文字を横書きしてなり、第5類「消毒剤,殺虫剤,防虫剤,脱臭剤(工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),殺菌剤」を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録されている登録第4115848号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と商標において類似し、かつ、同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「FLUROX」の文字よりなるものであるから、これよりは「フルロックス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。また、該語は、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれているものとは認められない一種の造語と認められるものである。
これに対して、引用商標は、いずれも「CLOROX」の文字よりなるものであるから、これよりは、「クロロックス」の称呼を生ずるものというのが相当であり、かつ、特定語義の観念を生じさせない一種の造語よりなるものと認められるものである。
そこで、本件商標より生ずる「フルロックス」の称呼と引用商標より生ずる「クロロックス」の称呼とを比較するに、両者は、称呼識別上重要な位置を占める語頭音及び第2音目において、「フ(fu)」と「ク(ku)」及び「ル(ru)」と「ロ(ro)」の音の差異を有するものである。そして、該差異音は、いずれもその音質、音感を異にするものであるから、両者を一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上互いに紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標は、引用商標とその称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきもとする。
よって、結論のとおり決定する。
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