Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90318(T2000−90318/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4342356号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月7日に登録出願され、「タイニービーニーベアー」の文字と「TINY BIENIE BEAR」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、(1)昭和62年5月8日に登録出願され、「タイニー」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録された登録第2169207号商標(平成11年9月29日存続期間満了により消滅している。以下、「引用A商標」という。)、(2)平成9年8月21日に登録出願され、「BEANIES」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録された登録第4324577号商標(以下、「引用B商標」という。)、(3)「BEANIE BABIES」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月9日に登録出願された平成10年商標登録願第105673号商標(以下、「引用C商標」という。)、(4)平成9年4月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第20類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録された登録第4278761号商標(以下、「引用D商標」という。)及び(5)昭和59年2月16日に登録出願され、「GOLDEN BEAR」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録された登録第1977591号商標(以下、「引用E商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中の第28類「おもちゃ,人形」について、商標法第4条第1項第11号及び同第13号に該当する。
商標「BEANIE」「BEANIE BABIE」(以下、これらを合わせて「引用F商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、引用F商標と同一又は類似する本件商標は、不正の目的をもって使用するものというべきであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ベアー」「BEAR」の文字は、「熊」を意味する語として親しまれているものであることから、熊の形状をした人形・おもちゃが含まれる本件商標の指定商品の関係においては識別力が弱いものといえるので、本件商標に接する取引者、需要者は、「ベアー」「BEAR」の文字部分を省略して取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。また、本件商標は、その構成中の「タイニービーニー」「TINY BIENIE」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「タイニービーニー」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その「タイニービーニー」「TINY BIENIE」の文字部分をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「タイニービーニーベアー」の一連の称呼を生ずるほか、「タイニービーニー」「TINY BIENIE」の文字に相応して、「タイニービーニー」の称呼をのみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「タイニー」「ビーニー」「タイニーベアー」「ベアー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標、引用B商標、引用D商標及び引用E商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
また、本件商標より生ずると認められる「タイニービーニーベアー」「タイニービーニー」の称呼と引用C商標より生ずると認められる「ビーニーベイビーズ」「ビーニーベイビース」の称呼とは、その相違する各音の音質の差、音構成の差等により、その語調、語感が相違し、十分区別し得ると認められるものである。さらに、本件商標及び引用C商標より直ちに特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用C商標とは、観念においても比較すべくもない。
そして、本件商標と引用A商標ないし引用E商標とは、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用E商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
さらにまた、本件商標は、引用A商標ないし引用E商標とは類似しないものであって、引用F商標についても同様に判断し得るものであるから、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号、同第13号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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