結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650021 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2018年(平成30年)10月22日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2019年(平成31年)4月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2020年(令和2年)12月11日付け:暫定拒絶通報
2021年(令和3年)6月24日 :意見書、手続補正書の提出
2023年(令和5年)2月10日付け :商品等限定通報の国際登録簿への記録
2023年(令和5年)8月17日付け :限定無効宣言
2024年(令和6年)12月13日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)3月25日 :審判請求書の提出
本願商標は、「Aqua-X」の欧文字を横書きしてなり、第6類、第7類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書、国際登録簿に記録された限定の通報及び限定無効宣言の結果、最終的に、第6類、第7類及び第11類に属する別掲1のとおりの商品とされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
ア 登録第2036692号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和60年7月2日
設定登録日:昭和63年4月26日
最新の更新登録日:平成30年4月24日
指定商品 :第11類「水生生物用水槽の水質・温度等の環境調節装置」(書換登録日:平成23年4月13日)
イ 登録第4947399号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「アクア」の文字及び「AQUA」の欧文字を2段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成17年8月30日
設定登録日:平成18年4月21日
最新の更新登録日:令和7年11月28日
指定商品:第7類「食料加工用又は飲料加工用の機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),業務用電気洗濯機,業務用洗濯乾燥機,業務用脱水機,業務用食器洗い乾燥機,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄器,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,業務用生ごみ処理機」及び第11類「電球類及び照明用器具,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浄水装置,温泉用水・プール用水のための浄水装置,排水処理装置,業務用食器消毒機,汚水処理槽,し尿処理槽」
(1)本願商標について
本願商標は、「Aqua-X」の欧文字を横書きしてなるところ、「Aqua」と「X」が「-」(ハイフン)を介して表されているとしても、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標構成中の前半の「Aqua」の文字は、「水」の意味を有するものとして親しまれている語であり、本願商標の指定商品中、引用商標と抵触する水関連の第11類の指定商品との関係にあっては、「Aqua」の文字は自他商品識別力が強いとまでいえないものである。
そして、本願商標の構成文字に相応した「アクアエックス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、上記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の態様から、本願商標が、殊更、「-X」の文字部分を捨象し、「Aqua」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であり、「Aqua」の文字部分のみが商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
ほかに、本願商標の構成中の「Aqua」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「Aqua」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「Aqua」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標と引用商標の指定商品が類似するとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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