結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650063 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2022年(令和4年)7月1日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)12月15日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年) 3月28日 :意見書、手続補正書の提出
2024年(令和6年) 6月29日 :基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報
2025年(令和7年) 3月26日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 7月 8日 :審判請求書の提出
本願商標は、「SERVICEFABRIC」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、国際商標登録出願され、その後、本願の指定役務は、原審における上記1の手続補正書により、第42類「Providing datacenter and engineering services for datacenter hosting providers, in the nature of technical support services, namely, remote server hosting; providing temporary use of online non-downloadable software for interconnecting global networked datacenter ecosystems; customization and configuration of computer software technical support services, namely, monitoring technological functions and performance optimization of the life cycle of virtualized network functions; computer technology consulting services related to virtual infrastructure, storage and networking; managed information technology services and operations for others, namely, server hosting and electronic storage services for archiving electronic data; service provider services, namely, hosting, managing and administering computer software for others; technical support services, namely, troubleshooting of computer software and computer hardware; design, updating, maintenance, installation and rental of computer software; computer services, namely, development of the interoperability of infrastructure in the nature of IT infrastructure design; computer services, namely, the delivery of computer applications by means of global computer networks and intranet, phone and mobile networks.」に補正されたものである。
本願商標は、「SERVICEFABRIC」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「SERVICE」の文字は、「物質的生産過程以外で機能する労働。用役。」等の意味を、「FABRIC」の文字は、「サーバとストレージを接続する方法の一つ」を意味する語であるから、全体として「ファブリック方式を使用した役務」ほどの意味合いを認識させるものである。
そして、本願指定役務は、第42類のコンピュータに関する役務であり、この役務に接する者は、「FABRIC」について、「サーバとストレージを接続する方法の一つ」の意味合いを認識すると考えられるものである。また、「SERVICE」と「FABRIC」の文字は、指定役務との関係においては、特段識別力の高い語であるとはいえず、一体不可分の造語というよりは、これらの語を結合したにすぎないものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ファブリック方式を使用した役務」ほどの意味合いを認識するにすぎず、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「SERVICEFABRIC」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、一般的な辞書類に載録された既成語ではないものであるから、直ちに特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握し得るものといえる。
また、本願商標の構成中の「SERVICE」の文字が「奉仕、役に立つこと、サービス」等を意味する英単語として一般に知られるものであり、「FABRIC」の文字が「織物、布」等(以上、出典は「新英和(第7版)中辞典」株式会社研究社)の意味のほかに、原審説示のとおり、「サーバとストレージを接続する方法の一つ」を意味する場合があるとしても、本願商標は、構成各文字が同じ文字種、書体及び大きさをもって間隔なく表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握され、商標の構成全体としては、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえ、役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う分野において、「SERVICEFABRIC」の欧文字が、役務の具体的な質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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