結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
理由
本願は、2023年4月28日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)10月26日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 8月27日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年) 4月15日付け:拒絶査定
2025年(令和7年) 7月29日 :審判請求書の提出
本願商標は、「PETERTHOMASROTH CLINICAL」、「SKIN CARE PEPTIDE」及び「SKINJECTION」の欧文字を三段に横書きしてなり、第3類「Non-medicated skin care preparations.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に「PETER THOMAS ROTH」の欧文字を含むところ、当該文字は、米国に拠点をおく会社「Peter Thomas Roth Labs, LLC」を経営する者の氏名と同一の表記からなり、かつ、この者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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