sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

氏名商標の承諾要否

審判番号
2025650069
審判種別
記載はありません。

本文で言及されている区分

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2023年4月28日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2023年(令和5年)10月26日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2024年(令和6年) 8月27日付け:暫定拒絶通報

2025年(令和7年) 4月15日付け:拒絶査定

2025年(令和7年) 7月29日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「PETERTHOMASROTH CLINICAL」、「SKIN CARE PEPTIDE」及び「SKINJECTION」の欧文字を三段に横書きしてなり、第3類「Non-medicated skin care preparations.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、その構成中に「PETER THOMAS ROTH」の欧文字を含むところ、当該文字は、米国に拠点をおく会社「Peter Thomas Roth Labs, LLC」を経営する者の氏名と同一の表記からなり、かつ、この者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

当審において、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。