Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90325(T2000−90325/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4343054号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4132237号商標は、平成7年10月3日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年4月3日に設定登録されているものであり、同じく登録第4034643号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、平成6年12月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月25日に設定登録されているものである。そして、引用商標は、リサイクルに関連する商品及び役務につき日本国及び世界各国において周知著名となっているものであるから、本件商標は、これに類似するものであるとともに、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
また、本件商標は、申立人のシンボルマークと事実上同一視される程の近似関係にあり、その指定役務もリサイクルに関するものであるから、世界的に周知著名な引用商標と類似する商標の登録は商標法の秩序を破壊することになる。さらに、権利者は申立人の業務に係る役務を表示する引用商標の存在を認識した上で、その著名性に便乗することを企図して、その登録を受けて使用しようとしていることは明らかであるから、本件商標は、同法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。
以上のことから、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の図形部分は、球状の面に沿って2本の同じ形からなる赤塗りの矢印を右向き上下に描いてなるものであるのに対し、引用商標は、別掲に示すとおり、平板な円内に黒塗りの矢印と白抜きの矢印とを右渦巻き状に上下交互に組み合わせてなるものであり、その構成態様上、両図形の商標としての全体的印象の差異は顕著というべきものであるから、これを時と処を異にして観察したとしても、外観上相紛れるおそれはないものといわなければならない。
そして、本願商標と引用商標は、その称呼及び観念においても類似点が認められない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
また、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは外観上類似するものではなく、他に混同を生ずるおそれがあるとする格別の事情も見出し得ないから、本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑わい、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではないし、他の法律によってその使用が禁止されているものでもない。そして、本件商標が不正の目的をもって使用をするものであるということも認められない。
以上のことから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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