結論テキスト
登録第6921819号商標の商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025900141 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第6921819号商標(以下「本件商標」という。)は、「Cosmic Glen」の文字を標準文字で表してなり、令和6年8月19日に登録出願、第33類及び第40類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同7年4月3日に登録査定され、同月22日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第16号及び同項第7号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証(以下、証拠の記載にあたっては、甲第○号証を甲○のように記載する。)を提出した。
申立人である「ザ スコッチウイスキー アソシエイション」(The Scotch Whisky Association/スコッチウイスキー協会)(以下「SWA」又は「申立人」という。)は、1940年に英国で設立されたスコッチウイスキー産業を代表する非営利団体である(甲2)。世界的なスコッチウイスキーの品位及び品質の保持や、模倣品の対策等を目的として、スコットランド国内外を問わず積極的な監視活動を行なっている(甲3)。そして、スコッチウイスキーの製造、販売を行なう事業者もまた、自らの商品について適切な保護、流通を確保すべく、申立人に係る非営利団体であるSWAに加入し、長年互いに協力関係を築いているものである。
スコッチウイスキーの製造、販売を行なう事業者が、申立人に係るSWAに加入する際には、その条件として「スコットランド又は英国で生産されたスコッチウイスキーではないウイスキーについて、スコットランド産であることやそれを暗示させるような表示を行なわないこと」の誓約についての宣誓が義務付けられている。これにより、SWAは、本場のスコッチウイスキーの名声が傷付けられたり、商品の需要者や取引者に品質の誤認を生じさせたりすることがないよう担保しているのである。
申立人は、このような公益保護にも関わるといえる自己の任務が適切に果たされているかを確認するため、その業務の一環として、SWAに加入している事業者が関与するものであるか否かを問わず、世界各国の商標出願及び商標登録の状況について適宜監視を行なっている。そして、出願又は登録されている商標について、スコッチウイスキーの品位や品質に誤解を生じさせるおそれが高いと判断するものが発見された場合には、指定商品・役務及び使用に係る商品・役務を適切に制限するよう出願人や権利者に交渉を申し入れ、必要に応じて異議申立て等を行ない、登録の取消を求めるといったいわば公益的な活動を遂行しているのである。
本件商標は、そのような活動の過程で発見されたものであり、本件商標が、その指定商品及び指定役務中、特に第33類「洋酒(スコッチウイスキー以外のウイスキーに限る。),スコッチウイスキー以外のウイスキー,リキュール(スコッチウイスキー以外のウイスキーをベースとするものに限る。),カクテル(スコッチウイスキー以外のウイスキーをベースとするものに限る。),スピリッツ(飲料)(スコッチウイスキー以外のウイスキーに限る。),穀物を主原料とする蒸留酒(スコッチウイスキー以外のウイスキーに限る。),蒸留酒(スコッチウイスキー以外のウイスキーに限る。)」、及び第40類「食品及び飲料の保存加工,受託による蒸留酒の醸造,他人のためのウイスキーの醸造,受託によるウイスキーの醸造」(以下「請求に係る指定商品及び指定役務」という場合がある。)について使用されることは、後述する理由によってスコッチウイスキーの名声が傷つけられ、当該商標が使用された商品が我が国の市場に流通等した場合には、取引者や需要者に甚大な悪影響を及ぼすと判断したことから、申立人は本件商標に対して登録異議申立に及んだ次第である。
本件商標は、標準文字により、「Cosmic Glen」の欧文字を横書きに表してなるところ、商標の構成中、「Glen」とは、スコットランド起源のゲール語において「深い峡谷」や「谷間」程を意味する旨、我が国一般の辞書に載録されている(甲4)。これを裏付けるように、我が国でも最大級の検索ウェブサイトGoogleで「glen」を入力すると、誰しもが視認しやすい検索結果の最上部において、AIによる概要として以下のような説明が表示されるのである(甲5)。
(1)「...glen(グレン)はゲール語に由来する英単語で、『狭い谷』や『細い渓谷』を意味します。時にスコットランドでよく使われ、山間の人里離れた場所にある谷を指すことが多いです。ウイスキーブランド名などにも使われ、『グレングラント』や『グレンロイヤル』のように、スコットランドの自然や国民性を表す言葉として親しまれています。」
(2)「...『glen』が使われる例 ウイスキー:スコッチウイスキーのブランド名に『グレン』が使われることが多く、川が流れる谷(グレン)が蒸留所の建設地や名前に由来することがあります。」
(3)「...『glen』が使われる例 ブランド名:ブライドルレザーの名門GLENROYALのように、ゲール語で「谷・渓谷」を表す「GLEN」が、スコットランド国民のアイデンティティと結びつけてブランド名に採用されています。」
かようにスコットランドの人々は、古くから当該「Glen」の語にアイデンティティを持ち、大切に扱ってきた歴史が存在するのである。すなわち、「Glen」はスコットランドと密接に関係しているのであって、そのスコットランドを原産とするスコッチウイスキーについても、同じようにきわめて強い結びつきを有する語となっている。更なる証左として、広辞苑〔第七版〕には以下の説明も載録されている(甲6)。
(4)「スコッチ【Scotch】 スコッチウイスキーの略。スコットランド地方産のウイスキー。麦芽糖化液を発酵させ蒸留して長年貯蔵したもの。他の穀物を混合することもある。麦芽をピート(泥炭)で乾燥するので、独特の燻香がある。」
実際、スコットランドの峡谷(=Glen)に多くのスコッチウイスキー蒸留所が所在しており、例えばGlenfiddich(グレンフィディック)蒸留所やGlen Turret(グレンタレット)蒸留所といったように、名称の由来ともなっている(甲7、甲8)。同様の理由から、スコッチウイスキーの銘柄についても、「Glen Livet」「Glen Grant」「Glen Allachie」や「Glen Turner」など、「Glen」を用いているものは枚挙にいとまがない(甲9~甲12)。
甲13ないし甲19は、「Glen」の語が付くスコッチウイスキーのラベルの写しである。これらによれば「Glen」と付く銘柄が多数存在することが一目瞭然であり、たとえば、「GLENLIVET」「Glenfiddich」「Glen Garioch」であれば、それぞれ「静かな谷」「鹿の谷」「谷間の荒れた土地」ほどの意味合いを有する。いずれのラベルについても、「Glen○○○」や「○○○Glen」という商品名とあわせて「Scotch Whisky」の文字、タータンチェックの柄やスコットランドの伝統衣装を着た人物など、スコットランドと所縁の深いものが表されていることから、「Glen」なる語が、いかにスコットランド及びスコッチウイスキーと緊密に結びついているか、ということが容易に理解できるのである。
しかして、本件商標は、スコットランドときわめて所縁の深い「Glen」なる語を顕著に含んで構成されているのであり、スコッチウイスキーに関心のある取引者や需要者であれば、一見して、本件商標がスコッチウイスキーの銘柄を表したものと認識するに至るのは明々白々である。
スコットランドは、世界で最も国際的取引が行われる蒸留酒スコッチウイスキーの産地であって、スコットランドで生産されたウイスキーのみが、スコッチウイスキーと名乗ることを認められている。また、スコッチウイスキーは、世界中180を超えるマーケットで親しまれており、我が国における取引者・需要者間においても当然に広く知られている。
したがって、構成中に「Glen」の文字を顕著に含んでなる本件商標が、スコッチウイスキーではないウイスキー及びスコッチウイスキーを使用しない商品、ならびにスコッチウイスキーとは関連しない役務について使用された場合、これに接した需要者や取引者が、当該商品及び役務について「スコットランドで製造されたスコッチウイスキー(又はそれをベースにするもの)」や「スコットランドで製造されたスコッチウイスキーの醸造」等であると期待し、誤って購買する等の混乱が生じることが強く懸念される。
本件商標「Cosmic Glen」を、第33類「洋酒(スコッチウイスキー以外のウイスキーに限る。),スコッチウイスキー以外のウイスキー,リキュール(スコッチウイスキー以外のウイスキーをベースとするものに限る。),カクテル(スコッチウイスキー以外のウイスキーをベースとするものに限る。),スピリッツ(飲料)(スコッチウイスキー以外のウイスキーに限る。),穀物を主原料とする蒸留酒(スコッチウイスキー以外のウイスキーに限る。),蒸留酒(スコッチウイスキー以外のウイスキーに限る。)」、及び第40類「食品及び飲料の保存加工,受託による蒸留酒の醸造,他人のためのウイスキーの醸造,受託によるウイスキーの醸造」について使用するときは、当該商品の取引者や需要者に、あたかも「スコッチウイスキー」または「スコッチウイスキーをベースにしたアルコール飲料(ビールを除く。)」等であるかの如く、品質や質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本件商標は、標準文字により、「Cosmic Glen」の欧文字を横書きに表してなるところ、商標の構成中「Glen」は、既に詳述したとおりスコットランド起源のゲール語において「深い峡谷」や「谷間」程を意味するのであって、スコットランドの人々は、古くから当該「Glen」の語にアイデンティティを持ち、大切に扱ってきた歴史が存在する。当該語はスコットランドと密接に関係しているのであって、そのスコットランドを原産とするスコッチウイスキーについても、同じようにきわめて強い結びつきを有する語となっている。かようにスコットランド国民にとっては魂の拠りどころともいうべき語を含む本件商標を、出願人が自己の営利を目的として採択、登録し、それをスコッチウイスキーに関するもの以外に独占的に使用することは、スコットランド国民の感情を害するばかりか、国際信義に反するといわざるをえず、社会公共の利益に反するおそれがある。
さらには、令和2年の日英包括的経済連携協定(EPA)において、「Scotch Whisky(スコッチウイスキー)」を酒類の地理的表示(GI)として保護する旨を約した我が国にとって(甲20)、そのスコッチウイスキーについて密接関連性のある「Glen」の語を構成中に顕著に含んだ本件商標の登録を認めることは、やはりスコットランド国民の感情を害し、国際信義に反するものであって、社会公共の利益に反するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第16号及び同項第7号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、本件商標の登録は商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。
(1)「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」について
商標法第4条第1項第16号が「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」について商標登録を受けることができないと規定している趣旨は、商標を構成する文字、図形等が直接的に特定の商品の品質又は役務の質を表示するものであるため、当該商標が特定の商品又は役務以外の商品又は役務に使用された場合に、取引者、需要者が商品の品質又は役務の質を誤認して、商品又は役務を購入することがないように取引者、需要者の保護を図ることにあるものと解される。
そうすると、本件商標が同号に該当するというためには、本件商標の登録査定時において、本件商標の構成が直接的に表示する品質又は質を有する特定の商品又は役務と指定商品又は指定役務とが関連し、かつ、本件商標の構成が表示する特定の商品の品質又は役務の質と指定商品又は指定役務が有する品質又は質が異なるため、指定商品又は指定役務の取引者又は需要者において、本件商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあることを要するものと解される。(参考:知的財産高等裁判所 令和3年(行ケ)第10010号 令和3年6月30日判決)
(2)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「Cosmic Glen」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「Cosmic」の文字は「宇宙の」(「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)、「Glen」の文字は「(アイルランド・スコットランドの)峡谷、谷間」の意味をそれぞれ有する語である(前掲書)。
また、本件商標は、同書同大でまとまりよく一体に表されており、いずれかの文字のみが着目され、取引に当たるという事情も見いだせないことから、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体のものと認識、把握するものであり、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解され、特定の観念を生じるとはいえないものである。
(3)本件商標の構成が表示する商品の品質について
ア 「Glen」の文字について
(ア)甲4によれば、「glen」の文字は、「(スコットランドまたはアイルランド山間の)峡谷、谷間」(weblio英和辞典)と記載されている。
(イ)申立人は、主要な検索サイトである「Google」において、「glen」の文字を検索すると、「「glen(グレン)」とは、ゲール語に由来する言葉で、「狭い谷」や「峡谷」を意味します。・・・また、この言葉はウイスキーのブランド名にも多く見られ、スコッチウイスキーの「谷」や水源の場所と関連付けられています。」(甲5)と記載があることから、当該文字がスコットランドと密接に関係し、そのスコットランドを原産とするスコッチウイスキーについても、同じようにきわめて強い結びつきを有する語である旨主張し、あわせて、スコッチウイスキーの銘柄について、「Glen Livet」、「Glen Grant」、「Glen Allachie」及び「Glen Turner」など、「Glen」の文字が用いられ(甲9~甲12)、また、「Glen」の語が付くスコッチウイスキーの商品ラベルの写しを提出している(甲13~甲19)。
しかしながら、「Glen」の文字が、「峡谷」や「谷間」といった意味合いを有し、スコッチウイスキーの名称や商品ラベルに使用されている実情(甲9~甲19)はうかがえるとしても、そのことをもって、直ちにウイスキーを取り扱う業界において、商品の産地、品質、原材料を直接的に表示するものとして使用されているともいい難く、申立人のかかる主張は採用することはできない。
イ 商品の品質、役務の質の誤認のおそれについて
申立人は、構成中に「Glen」の文字を顕著に含んでなる本件商標が、スコッチウイスキーではないウイスキー及びスコッチウイスキーを使用しない商品、ならびにスコッチウイスキーとは関連しない役務について使用された場合、これに接した需要者や取引者が、当該指定商品及び指定役務について「スコットランドで製造されたスコッチウイスキー(又はそれをベースにするもの)」や「スコットランドで製造されたスコッチウイスキーの醸造」等であると期待し、誤って購買する等の混乱が生じることが強く懸念される旨主張する。
しかしながら、請求に係る指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、「Glen」の文字を「スコッチウイスキー」や「スコッチウイスキーの醸造」等について、商品の品質又は役務の質を直接的に表すものとして認識しているといった実情もうかがい知れない。
また、「Glen」の文字を含む本件商標は、その構成全体をもって一体のものと把握、認識されるというべきであるから、商品の品質及び役務の質等を具体的に表しているとはいえず、また、「Glen」の文字が、商品の品質及び役務の質等を直接的に表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実や、需要者等が商品の品質及び役務の質を表すものと認識し得るという特段の事情も見いだせない。
(4)小括
以上のことからすると、本件商標は、その構成が直接的に特定の商品の品質又は役務の質を表示するものと認めることはできないから、これを請求に係る指定商品及び指定役務について使用しても、「スコットランドで製造されたスコッチウイスキー(又はそれをベースにするもの)」や「スコットランドで製造されたスコッチウイスキーの醸造」であるかのように、商品の品質及び役務の質等について誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
申立人は、構成中「Glen」の文字は、スコットランド起源のゲール語において「深い峡谷」や「谷間」程の意味を有し、スコットランドの人々は、古くから「Glen」の語にアイデンティティを持ち、大切に扱ってきた歴史が存在するため、「Glen」の文字を含む本件商標を、出願人が自己の営利を目的として採択、登録し、それをスコッチウイスキーに関するもの以外に独占的に使用することは、スコットランド国民の感情を害するばかりか、国際信義に反するといわざるをえず、社会公共の利益に反するおそれがある。
また、令和2年の日英包括的経済連携協定(EPA)において、「Scotch Whisky(スコッチウイスキー)」を酒類の地理的表示(GI)として保護する旨を約した我が国にとって(甲20)、スコッチウイスキーについて密接関連性のある「Glen」の語を構成中に含んだ本件商標の登録を認めることは、スコットランド国民の感情を害し、国際信義に反するものであって、社会公共の利益に反するおそれがある旨主張する。
しかしながら、上記1(3)アのとおり、「Glen」の文字が、「峡谷」や「谷間」といった意味合いを有するとしても、「Glen」の文字のみによって、「スコッチウイスキー」の品質等を表しているといった実情は認められず、我が国の取引者、需要者においても、当該文字を商品の品質や役務の質であると認識しているものとはいえない。
そして、本件商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるものではないことは明らかであり、さらに、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するというべき証拠も見いだせない。
なお、 申立人が提出した証拠及び主張を検討しても、日英包括的経済連携協定(EPA)において、「Scotch Whisky(スコッチウイスキー)」を酒類の地理的表示(GI)として保護する旨を約した協定に反して、本件商標が登録されたとはいえず、その他、英国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合に当たるということもできない。
加えて、他の法律によって、「Glen」の文字の使用等が禁止されているとはいえず、本件商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、これが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合に該当するともいえない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号には該当しない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第16号及び同項第7号のいずれにも該当するものでなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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