Trademark Appeal Case
称呼・外観の語尾差異の識別
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90331(T2000−90331/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4343741号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年2月28日に登録出願され、「SCAN」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年7月29日に登録出願され、「SCANIA」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3207784号商標(以下、「引用商標」という。)と、その外観及び称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「スカン」又は「スキャン」の称呼と引用商標より生ずると認められる「スカニア」又は「スキャニア」の称呼とは、語尾部において「ン」と「ニア」の音の明らかな差異を有するから、この差異がわずか3音と4音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標は、語尾部において「IA」の文字の有無という差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものであって、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。
そして、引用商標は、既成の観念を有する語として親しまれているものともいえないから、本件商標と観念上比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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