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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90352(T2000−90352/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4343948号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4343948号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月21日に登録出願され、「CAREZONE」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和37年7月17日に登録出願され、「ZONE」の文字と「ゾーン」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年11月18日に設定登録されている登録第629038号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ケアゾーン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成中の「ZONE」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ケアゾーン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ゾーン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼において類似するものとはいえず、また、それぞれの構成からみて、外観及び観念においても類似するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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