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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ELVENA」の称呼類似性と語頭音(第4条第1項第11号|審判異議2000−90605(T2000−90605/J7))

審判番号
異議2000−90605(T2000−90605/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ELVENA」
争点(論点)
称呼類似性と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90605(T2000−90605/J7)・異議)は、本件商標「ELVENA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と語頭音」です。指定商品・役務は第3類・第21類に属します。特許庁は「登録第4367111号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4367111号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4367111号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月28日に登録出願され、「ELVENA」と「エルベナ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和37年3月19日に登録出願され、「VERBENA」と「ベルベナ」の文字を二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年6月28日に設定登録されている登録第619251商標及び昭和58年4月12日に登録出願され、図案化された「ベルベナ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されている登録第2588354商標(以下、これらを合せて、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「エルベナ」と「ベルベナ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、「エルベナ」と「ベルベナ」の称呼を比較するに、両者は、共に4音という比較的短い音構成において、称呼の聴別上最も重要な要素を占める語頭音において、「エ」と「ベ」の音にその差を有するものであり、両音とも語頭にあって明瞭に聴取され、かつ、「エ」の音は、「はっきり澄んだ清音」であるのに対して、「ベ」の音は、「力のはいる濁音」であるという音質上の差異とも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感が相違し、両者は称呼上区別し得るものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じない造語と判断するのが相当であるから、両者を観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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