sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性と語頭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90605(T2000−90605/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4367111号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4367111号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月28日に登録出願され、「ELVENA」と「エルベナ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和37年3月19日に登録出願され、「VERBENA」と「ベルベナ」の文字を二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年6月28日に設定登録されている登録第619251商標及び昭和58年4月12日に登録出願され、図案化された「ベルベナ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されている登録第2588354商標(以下、これらを合せて、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「エルベナ」と「ベルベナ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、「エルベナ」と「ベルベナ」の称呼を比較するに、両者は、共に4音という比較的短い音構成において、称呼の聴別上最も重要な要素を占める語頭音において、「エ」と「ベ」の音にその差を有するものであり、両音とも語頭にあって明瞭に聴取され、かつ、「エ」の音は、「はっきり澄んだ清音」であるのに対して、「ベ」の音は、「力のはいる濁音」であるという音質上の差異とも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感が相違し、両者は称呼上区別し得るものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じない造語と判断するのが相当であるから、両者を観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。