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Trademark Appeal Case

称呼類似性と著名性立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90609(T2000−90609/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4363944号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4363944号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月5日に登録出願され、「TT DISTANCE」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の構成中「TT」の文字部分は、商品の品番を表す表示であり、本件商標の要部は「DISTANCE」の文字部分にある。

そして、「DISTANCE」を含む商標は、多数登録されており、本件商標を商品群コード「24C01」に属する商品について使用するときは、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記したとおりの構成よりなるものであるから、これよりは「テイテイディスタンス」の称呼を生ずると共に、単に「ディスタンス」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が甲第2号証乃至同第4号証として提出した、商品群コード「24C01」に属する商品における「DISTANCE」を含む商標(以下、これらを合せて、「引用商標」という。)は、いずれも「ディスタンス」の文字、又は「DISTANCE」の文字と他の文字との結合商標であり、単に「ディスタンス」の称呼を生ずる商標は見当たらないものとみるのが相当である。

さらに、申立人は、本件商標を商品群コード「24C01」に属する商品に使用するときは、商品の出所の混同を生じさせるおそれがある旨主張しているが、申立人は、引用商標の著名性を立証する資料を一切提出していないものであるから、この点に関する申立人の主張は認め難いところである。

してみれば、本件商標と引用商標は、非類似の商標と認め得るものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

なお、本件異議申立は、「DISTANCE」の文字を含む商標を商品群コード「24C01」に属する商品について検索した一覧表を提示し、個々具体的な引例について詳細に検討することなく、極めて漠然とした主張をするのみであり、かつ、商標法第4条第1項第15号の主張に伴うべき引用商標の特定及びその著名性の証拠の提示も一切ないものであって、このような異議申立てのやり方は異議申立ての方法として不適切であるというべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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