Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90611(T2000−90611/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4365098号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月16日に登録出願され、「CERRUTI」と「IMAGE」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和51年3月18日に登録出願され、「イマージュ」と「IMAGE」の文字を二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録されている登録第1494174号商標、昭和61年12月27日に登録出願され、やや図案化されてなる「image」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されている登録第2168144号商標及び平成6年8月24日に登録出願され、やや図案化されてなる「IMAGE」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されている登録第3248464号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「CERRUTI」と「IMAGE」の文字を二段に横書きした構成よりなるところ、「CERRUTI」と「IMAGE」の各文字はそれぞれに、同一書体で全体としてまとまりよく一体的に構成されており、かつ、これより生ずるものと認められる「セルッテイイメージ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「セルッテイイメージ」のみであるとみるのが相当であるから、「イメージ」又は「イマージュ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、前半部における「セルッテイ」の音の有無に明瞭な差異を有し、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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