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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CERRUTI」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2000−90611(T2000−90611/J7))

審判番号
異議2000−90611(T2000−90611/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CERRUTI」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90611(T2000−90611/J7)・異議)は、本件商標「CERRUTI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4365098号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4365098号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4365098号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月16日に登録出願され、「CERRUTI」と「IMAGE」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和51年3月18日に登録出願され、「イマージュ」と「IMAGE」の文字を二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録されている登録第1494174号商標、昭和61年12月27日に登録出願され、やや図案化されてなる「image」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されている登録第2168144号商標及び平成6年8月24日に登録出願され、やや図案化されてなる「IMAGE」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されている登録第3248464号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「CERRUTI」と「IMAGE」の文字を二段に横書きした構成よりなるところ、「CERRUTI」と「IMAGE」の各文字はそれぞれに、同一書体で全体としてまとまりよく一体的に構成されており、かつ、これより生ずるものと認められる「セルッテイイメージ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「セルッテイイメージ」のみであるとみるのが相当であるから、「イメージ」又は「イマージュ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、前半部における「セルッテイ」の音の有無に明瞭な差異を有し、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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