Trademark Appeal Case
称呼類似性判断の語頭差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90312(T2000−90312/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4342158号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月20日登録出願され、「PINCOLOR」の文字と「ピンカラー」の文字を併記してなり、第1類及び第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されたたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年2月10日に登録出願され、「ピュリカラー」の文字を横書きしてなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録された登録第4271981号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、「ピンカラー」の称呼を、引用商標よりは、「ピュリカラー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両称呼は、その音構成が簡潔な4音よりなるものであって、そのうち称呼の識別において重要な要素となる語頭部分において「ピン」と「ピュリ」の顕著な差異が認められるから、それぞれを一連に称呼するときは、互いの語調、語感を異にし、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るるものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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