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Trademark Appeal Case

IMAXとMAXの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90310(T2000−90310/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4342052号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4342052号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月27日に登録出願され、「IMAX」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和55年8月25日に登録出願され、「MAX」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年7月25日に設定登録されている登録第1702370号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「コーヒー」等に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「IMAX」の文字よりなるところ、該構成文字は、同書、同大、等間隔に書されており、殊更にこれを「I」と「MAX」に分離して称呼、観念しなければならない特段の理由が存するものとも認められないものである。そうとすれば、本件商標よりは、書された文字全体に相応して「イマックス」若しくは「アイマックス」の一連の称呼のみを生じさせる商標とみるのが相当である。

他方、引用商標は「MAX」の文字よりなるものであるから、これよりは「マックス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「イマックス」及び「アイマックス」の称呼と、引用商標より生ずる「マックス」の称呼とを比較するに、前者は4音と5音、後者は3音という音構成の差異に加えて、前者の語頭音である「イ」と「アイ」の音は明瞭に発音され、聴取されるものであるから、両者は称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。。

また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、またそれぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観上相紛れるおそれのない非類似の商標と認め得るものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠だけでは、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「コーヒー」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難い。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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