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Trademark Appeal Case

同一人所有による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024001122
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和4年10月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年3月14日付け :拒絶理由通知書

令和5年6月22日 :意見書の提出

令和5年10月20日付け:拒絶査定

令和6年1月23日 :審判請求書の提出

令和6年10月23日付け:審尋

令和6年12月4日 :上申書の提出

令和7年10月30日付け:審尋

令和7年11月21日 :上申書の提出

令和8年2月12日 :出願人名義変更届の提出

令和8年2月17日 :上申書の提出

2 本願商標

本願商標は、「AERON」の欧文字を横書きしてなり、第20類「家具,オフィス用家具,事務用椅子,家具の附属品及び金具(金属製のものを除く。),クッション,まくら」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、国際登録第1554317号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

上記1のとおり、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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