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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024007028
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年4月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年 8月 4日付け:拒絶理由通知書

令和5年11月 7日 :意見書、手続補正書の提出

令和6年 1月30日付け:拒絶査定

令和6年 4月24日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「HONEYGLOW」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第29類「加工野菜及び加工果実,乾燥果実及び乾燥野菜,果実の缶詰及び野菜の缶詰,調理した果実及び野菜,冷凍果実及び冷凍野菜,ジャム,ゼリー,卵,牛乳,乳製品(加工済みのもの),ピクルス,食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉,フルーツソース」、第30類「コーヒー,茶,ココア,砂糖,米,タピオカ,サゴ,代用コーヒー,食用穀粉及び穀物からなる加工品,食パン,ビスケット,洋菓子,ペストリー,コンフェクショナリー,氷,はちみつ,糖みつ,酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,こしょう,ケチャップソース,食酢,ソース,香辛料」及び第32類「アルコール分を含有しない飲料,果実飲料,野菜飲料,飲料用野菜ジュース,シロップその他の飲料製造用調製品」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第6069926号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和8年6月1日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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