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Trademark Appeal Case

「本気」の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024018481
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年12月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 5月24日付け:拒絶理由通知書

令和6年 7月 8日 :意見書の提出

令和6年 8月13日付け:拒絶査定

令和6年11月20日 :審判請求書の提出

令和7年10月21日付け:審尋

令和7年12月 8日 :意見書、手続補足書(第1号証~第3号証)の提出

2 本願商標

本願商標は、「下着メーカーの本気」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「下着メーカーの本気」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「下着」の文字は「肌に直接着る衣類。肌着。」の意味を、「メーカー」の文字は「製造業者。製造元。」の意味を、「本気」の文字は「まじめな気持ち。真剣な気持ち。また、そのさま。」の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」(小学館))であり、本願商標は、その構成全体から、文字どおり「下着メーカーの本気」「下着製造業者の真剣な気持ち」ほどの意味合いを理解させるものである。そして、下着を取り扱う業界や様々な業界において、「〇〇メーカーの本気」「○○メーカーの本気(の)△△」(〇〇、△△には業界・商品の総称、名称等が入る)の文字は、メーカー・製造業者が真剣・真面目に製造した商品であるほどの意味合いを簡潔に表す語として、又は、商品の宣伝広告として、一般的に使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は、商品の品質、特徴を簡潔に表した語の一又は商品の宣伝広告と理解するにとどまり、自他商品識別標識として認識し得ないというべきである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「下着メーカーの本気」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「下着」の文字は「肌に直接着る衣類。肌着。」を、「メーカー」の文字は「製造業者。製造元。」を、「本気」の文字は「まじめな気持ち。真剣な気持ち。また、そのさま。」をそれぞれ意味する語(いずれも「デジタル大辞泉」(小学館))であり、本願商標の構成全体から、「下着製造業者の真剣な気持ち」ほどの意味合いを理解させる場合があるとしても、当該意味合いは、本願の指定商品との関係において、未だ漠然としたものであり、商品との関係において直接的又は具体的な意味合いを理解させるとはいい難いものである。

また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「下着メーカーの本気」の文字が、商品の説明、特性や優位性、品質や特徴を簡潔に表現したものとして一般的に使用され、これに接する需要者に、商品の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識されているというべき事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、特徴等を簡潔に表した語の一又は商品の宣伝広告を表示したものとして認識されるものとはいえず、むしろ、一種の抽象的な語として認識し、把握されるというのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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