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Trademark Appeal Case

出願人名義変更による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024021103
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年12月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 6月20日付け:拒絶理由通知書

令和6年 7月17日 :意見書、手続補正書の提出

令和6年 9月18日付け:拒絶査定

令和6年12月20日 :審判請求書、上申書の提出

令和7年 3月31日 :上申書の提出

令和8年 1月21日 :出願人名義変更届の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本願商標は、国際登録第1507009号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

上記1のとおり、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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