sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90308(T2000−90308/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4341192号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4341192号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CARLO」の文字を横書きしてなり、平成7年10月25日に登録出願され、第29類「食用油脂(但し、マーガリンを除く。)」を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、昭和63年6月2日に登録出願され、「OLIO CARLI」の欧文字と「オリオ カルリ」の片仮名文字とを上下二段に横書きし、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されている登録第2326411号商標(以下、「引用A商標」という。)、同じく、昭和63年5月24日に登録出願され、ややレタリング化して「Olio Carli」の欧文字を横書きし、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されている登録第2286014号商標(以下、「引用B商標」という。)及び昭和63年5月24日に登録出願され、下記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第31類「オリーブ油」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されている登録第2300238号商標(以下、「引用C商標」という。」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「CARLO」の文字よりなるものであるから、これよりは「カルロ」又は「カーロ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用A商標は、「OLIO CARLI」と「オリオ カルリ」の各文字を二段に横書きしてなるものであり、また、引用B商標はレタリング化した「Olio Carli」の各文字を、同じ書体で左右軽重のなく一連に表してなるものであるから、これらよりはいずれも「オリオカルリ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

この点について、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、引用B商標中、前半部の「Olio」の文字は、イタリア語で「オリーブ油、その他各種の油」を意味する語であると主張しているが、我が国におけるイタリア語の普及度を考慮すれば、これに接する取引者・需要者は、引用B商標全体を一種の造語よりなる商標と理解するものと判断するのが相当である。

また、引用C商標は、下記(イ)に表示したとおり、「FratelliCarli」「PRODUTTORI OLIO D’OLIVA」「IMPERIA−ONEGLIA」の各文字を、書体を異にして3段に表してなるものであるところ、申立人は構成中の「FratelliCarli」の文字中、前半部の「Fratelli」の文字は申立人の商号の一部であるから、後半部の「Carli」の文字部分より、単に「カルリ」若しくは「カーリ」の称呼をも生ずるものであると主張している。しかしながら、引用C商標は、レタリング化した「FratelliCarli」の文字を、同じ書体でまとまりよく一体的に表わしてなるばかりでなく、構成中の「Fratelli」の文字が、申立人の商号の一部であるとして取引者・需要者間に広く知られているものとも認められないものであるから、該「FratelliCarli」の文字部分からは、「フラテッリカルリ」の一連の称呼のみを生じさせるものといえる。

そして、本件商標より生ずる「カルロ」又は「カーロ」の称呼と引用A、B,C商標より生ずる「オリオカルリ」及び「フラテッリカルリ」の称呼とは、その配列構成音を著しく異にするものであるから、明らかに相違するものである。

また、本件商標と引用A、B、C商標は上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念についても何ら類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用A、B、C商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても、相紛れるおそれのない非類似の商標と言い得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。