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Trademark Appeal Case

外来語と原語の商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025001522
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年7月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 1月11日付け:拒絶理由通知書

令和6年 7月19日 :意見書の提出

令和6年10月23日付け:拒絶査定

令和7年 1月31日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「Forme」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,下着,シャツ,デジタルセンサーを組み込んだスポーツウエア,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴保護具,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。

3 現査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6365748号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、別掲2に記載の商品を指定商品として、令和3年3月18日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

ア 本願商標について

本願商標は、「Forme」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「形。形式。」を意味する外来語である「フォルム」の原語であるフランス語(「コンサイスカタカナ語辞典第5版」三省堂)であり、別掲3のとおり、本願指定商品に係るファッションを取り扱う業界において、「forme」の文字が、「形」等を意味する「フォルム」のフランス語表記であることが一般に紹介されている。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「フォルム」の称呼を生じ、「形。形式。」ほどの観念を生じるものである。

イ 引用商標について

引用商標は、別掲1のとおり、「フォルム」及び「FORME」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に書してなるものであるところ、上記アのとおり、「フォルム」の文字が「形。形式。」を意味する外来語であり、「FORME」がその原語であるフランス語にあたり、そのことが本願指定商品に係る分野において一般に知られているというのが相当であるから、「フォルム」の文字は、「FORME」の文字の読みを表したものと容易に認識されるものである。

したがって、引用商標は、「FORME」の文字に相応して、「フォルム」の称呼が生じ、上記アと同様に、「形。形式。」ほどの観念を生じるものである。

ウ 本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成よりなるところ、本願商標の「Forme」の文字と、引用商標の構成中の「FORME」の文字とを比較すると、外観においては、つづりを同一にするものであって、書体と2文字目以降の小文字と大文字とが異なるものの、これらの外観上の相違は、格別異なった印象を与えるとはいえないものである。

また、本願商標と引用商標からは、いずれも「フォルム」の称呼及び「形。形式。」ほどの観念を生じるものであるから、称呼及び観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するものの、その相違は格別異なった印象を与えず、「フォルム」の称呼及び「形。形式。」ほどの観念を共通にするものであるから、これらを総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標は類似の商標というべきである。

エ 小括

以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、「英語であれば格別、フランス語の「FORME」が一般に親しまれているということには疑問を禁じ得」ない、「「Forme」と、「フォルム」の発音及び「形。外形。形式。様式。」といった意味が、直ちに結びつくほどに一般的に親しまれているものとまではいえない」とした上、「本願商標「Forme」と引用商標とにおいては、・・・称呼は一致するとは必ずしもいえず、更に、外観においては顕著に相違しており、かつ、観念についても、比較できないものであると思料されますので、本願商標の「Forme」部分及び引用商標は、非類似と判断されるべきもので」ある旨主張する。

しかしながら、上記(1)アのとおり、「フォルム」の文字が「形。形式。」を意味する外来語であり、「FORME」がその原語であるフランス語表記にあたり、別掲3のとおり、このことが本願指定商品に係るファッション分野においても広く紹介されていることから、需要者、取引者において一般に知られているというのが相当である。そうすると、上記(1)ウのとおり、本願商標と引用商標の外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は同一又は類似の商品に使用された場合には、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある、類似の商標というべきである。

したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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