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結論

勝訴(請求認容)

FUJIの氏名識別力

審判番号
2025009759
審判種別
記載はありません。

本文で言及されている区分

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年6月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年12月9日付け:拒絶理由通知書

令和6年12月26日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年3月14日付け:拒絶理由通知書

令和7年4月8日 :意見書の提出

令和7年6月4日付け :拒絶査定

令和7年6月24日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「FUJI」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、第25類「サンダル靴,その他の靴類,げた,草履類,その他の履物」(以下「補正後指定商品」という。)に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「FUJI」の欧文字を標準文字で表してなり、本願商標の「FUJI」の文字は「富士」の氏をローマ字表記で表したものと理解されるものである。さらに、「富士」は、ありふれた氏といえるものであるから、本願商標は、ありふれた氏である「富士」をローマ字表記で表したと理解されるものであり、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「FUJI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字からは「富士」のみならず、「藤」その他複数の語を想起させるものであり、特定の氏を直接表示するものと直ちに認識されるものではない。

また、当審における職権調査(別掲)によれば、「富士」を氏とする者の数は、全国的にみてもさほど多いとはいえず、他の氏を有する者との比較による順位もさほど高いとはいえない。

そうすると、本願商標は、これをその補正後指定商品に使用しても、ありふれた氏である「富士」をローマ表記で表したものと理解されるものとはいい難い。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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