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Trademark Appeal Case

称呼・外観の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90316(T2000−90316/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4342328号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4342328号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月22日に登録出願され、「ロックキャンディー」の文字と「ROCK CANDY」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1675865号商標は、昭和48年11月6日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録されているものであり、同じく登録第2293634号商標は、昭和63年4月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されているものであり、同じく登録第2347982号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、昭和63年5月31日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されているものである。そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品が申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり、「ロックキャンディー」及び「ROCK CANDY」の各文字よりなるところ、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品「化粧品」に使用して取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標の構成文字全体より「氷砂糖」の意味を認識させるばかりでなく、本件商標中の「ROCK」と引用商標中の「ROC」とはその綴り字を異にする点も併せ考えると、本件商標をその指定商品に使用しても、これより直ちに引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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