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Trademark Appeal Case

地名と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025010595
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年10月15日付け:拒絶理由通知書

令和7年1月27日 :意見書の提出

令和7年4月4日付け :拒絶査定

令和7年7月7日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「チバフォルニア」の片仮名及び「CHIBAFORNIA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第16類、第25類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「チバフォルニア」の片仮名及び「CHIBAFORNIA」の欧文字を上下二段に表してなるところ、これは、千葉県袖ケ浦市にある、アメリカのカリフォルニアのような雰囲気が味わえる海岸沿いの地であって、観光地として広く知られている「千葉フォルニア」を、片仮名とローマ字によって表したものと容易に認識されるものである。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、観光地としての上記地の周辺で生産された又は販売された商品であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当であり、また、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する需要者は、観光地としての上記地の周辺で提供される役務であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「チバフォルニア」の片仮名及び「CHIBAFORNIA」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。

また、職権調査によれば、本願商標の「チバフォルニア」に通じる「千葉フォルニア」が「千葉県袖ケ浦市にある、アメリカのカリフォルニアのような雰囲気が味わえる海岸沿いの地」ほどの意味合いで使用されている事実は僅かにうかがえるとしても、本願商標は、その指定商品との関係において、当該地で生産又は販売されているであろうと認識するに至るほど、需要者に広く浸透しているとまではいえず、また、本願商標が地域の活性化や観光事業の一環として広く土産品等が流通しているような実情もうかがえない。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「千葉県袖ケ浦市にあるアメリカのカリフォルニアのような雰囲気が味わえる海岸沿いの地で生産・販売された商品または提供される役務」を認識させるということはできず、全体として視覚上まとまりよい印象を与える、一種の造語からなる標章と認識するというべきであり、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認定、判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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