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Trademark Appeal Case

不使用取消審判による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025011095
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年6月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 2月 5日付け:拒絶理由通知書

令和7年 3月14日 :意見書の提出

令和7年 4月16日付け:拒絶査定

令和7年 7月15日 :審判請求書の提出

令和8年 5月20日 :上申書の提出

2 本願商標

本願商標は、「Ultra-Fast」の文字を標準文字で表してなり、第5類「卵母細胞ガラス化用培地,胚ガラス化用培地,卵子ガラス化用培地,生体細胞ガラス化用培地,卵母細胞冷凍保存用培地,胚冷凍保存用培地,卵子冷凍保存用培地,生体細胞冷凍保存用培地,卵子培養用培地,胚培養用培地,生体細胞培養用培地,卵母細胞ガラス化凍結前処理液,胚ガラス化凍結前処理液,卵子ガラス化凍結前処理液,生体細胞ガラス化凍結前処理液,凍結卵母細胞融解処理液,凍結胚融解処理液,凍結卵子融解処理液,凍結生体細胞融解処理液」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本願商標は、登録第5183822号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

引用商標の商標権は、令和7年5月15日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同8年3月23日にその商標登録の指定商品中、第5類「薬用スキンケア用薬剤,にきびの治療用薬剤,外皮用薬剤,毛髪用剤」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年4月21日にその審決の確定登録がされたものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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