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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025011141
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年5月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年2月12日付け:拒絶理由通知書

令和7年3月21日 :意見書の提出

令和7年4月8日付け :拒絶査定

令和7年7月16日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「TSUMUGI KABAN」の欧文字を横書きしてなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第18類「乳幼児の抱っこを補助する機能を有するかばん及びその附属品」(以下「補正後指定商品」という。)に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「TSUMUGI KABAN」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中、「TSUMUGI」の文字の読みである「つむぎ」は、「つむぎ織り。絹織物の一つ。」の意味を有する「紬」を表す語として辞書に載録され、「TSUMUGI」の文字は、「紬」をローマ字で表した語と容易に認識できるものである。また、「KABAN」の文字は、本願商標の指定商品との関係において、「かばん」をローマ字で表した語と容易に認識できるものである。そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「つむぎ織りのかばん」、「つむぎ織りの生地をあしらったかばん」が取引され、中には、このようなかばんが「紬バッグ」と称されている事例もある。そうすると、本願商標の構成文字の語義及び上記取引の実情をも併せ考慮すれば、本願商標は、その構成文字全体から、「つむぎ織りのかばん」ほどの意味合いを理解させるものであり、これを、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「つむぎ織りのかばん」又は「つむぎ織りの生地をあしらったかばん」であるということ、すなわち、単に商品の品質及び原材料を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「TSUMUGI KABAN」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大に表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。

そして、本願商標構成中の「KABAN」は補正後指定商品との関係において「かばん」を認識させるといえるものの、「TSUMUGI」の文字は、「つむぐこと」を意味する「紡ぎ」、鳥の「鶫」等も「広辞苑 第七版」(岩波書店)に掲載されており、「紬織の略」である「紬」のみに特定されるものとはいえない。

また、乳幼児の抱っこを補助する機能を有する商品との関係において、紬織が当該商品の安全性又は機能性等の観点から、商品の原材料等として使用されているなどの取引の実情はうかがえない。

そうすると、本願商標を補正後指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「つむぎ織りの又はつむぎ織りの生地をあしらった、乳幼児の抱っこを補助する機能を有するかばん及びその附属品」を認識するというよりは、全体として視覚上まとまりよい印象を与える、一種の造語からなる標章と認識するというべきであり、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認定、判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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