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Trademark Appeal Case

「ピールオフ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025011560
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年10月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年4月2日付け :拒絶理由通知書

令和7年5月9日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年5月22日付け:拒絶査定

令和7年7月24日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ピールオフ」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器(木製・竹製又はプラスチック製栓及びふたを除く。),プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓及びふたを除く。)」(以下「補正後指定商品」という。)に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ピールオフ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「はがすこと。はぎとること。」(「デジタル大辞泉」小学館)の意味合いを有する親しまれた語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ピールオフ」の文字は、容器の一部又は蓋を剥がして使用する商品の品質、特徴等を説明する語、簡潔に表す語として、使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、上記意味合いを理解するにとどまり、自他商品識別標識として認識し得ないというべきである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「ピールオフ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。

そして、「ピールオフ」の文字は、「はがすこと。はぎとること。」等の意味を有するとしても、補正後指定商品との関係において、何をはがすのか、商品のいかなる品質、機能、用途又は構造を示すのかが直ちに明らかではないから、仮に上記意味を理解したとしても、その受ける印象は、漠然としたものである。

また、容器を取り扱う業界において、当該語が、商品の品質や特性等を表示するものとして、一般に使用されているといった実情はうかがえない。

その他、「ピールオフ」の語が商品の優位性や広告宣伝等に使用されているといった事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、補正後指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者が、容器の一部又は蓋を剥がして使用する商品の品質、特徴等を説明する語であると理解するというよりは、全体として視覚上まとまりよい印象を与える、一種の造語からなる標章と認識されるというべきであり、これをその補正後指定商品について使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものと認定、判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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