結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025012248 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和6年9月13日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年2月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年3月14日 :意見書の提出
令和7年5月16日付け:拒絶査定
令和7年8月 5日 :審判請求書の提出
令和8年2月27日付け:審尋
本願商標は、「レインガード」の文字を標準文字で表してなり、第9類「事故防護用ヘルメット並びにその部品及び付属品,保安用ヘルメット並びにその部品及び付属品」を指定商品として商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「レインガード」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「雨から身を守ること」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願の指定商品に関連する分野において、雨水がヘルメットの周囲から垂れてくることを防ぐ溝があるヘルメットが販売され、溝付きのヘルメットの説明において、「レインガード」の文字が使用され、さらに、雨だれを防止する溝や機能を表示するものとして、「レインガード」の文字が使用されている実情を勘案すると、本願商標を本願の指定商品に使用したときには、これに接する需要者は、雨水がヘルメットの周囲から垂れてくることを防ぐ機能付きの商品と理解し、商品の品質を認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ず、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、令和8年2月27日付けで通知した審尋により、別掲1から別掲3のとおりの証拠を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
請求人は、上記4の審尋に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
(1)商標法第3条第1項第3号の趣旨について
商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと規定されているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品の識別力を欠くものであることによるものと解される。
そうすると、本願商標が、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本願商標が指定商品との関係で商品の品質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標が当該商品に使用された場合に、取引者、需要者によって、将来を含め、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年(行ケ)第10107号 同年10月21日判決等参照)。
そして、当該商標が指定商品に使用された場合に、取引者、需要者によって、商品の品質を表示したものと一般に認識されるかどうかは、商標の構成やその指定商品に関する取引の事情を考慮して判断すべきである(知財高裁令和3年(行ケ)第10113号 同4年1月25日判決参照)。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「レインガード」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字及び意味合いから、「レイン」及び「ガード」の各語を組み合わせたものと容易に理解されるものである。
ところで、別掲1によれば、本願商標の構成中、「ガード」の文字は、「守るもの、防護」ほどの語義を有し、本願の指定商品に関連する分野においては、「サンガード」(防暑)、「ウィンドガード」(風を防ぐ)及び「ヒートガード」(遮熱)のように、「〇〇ガード」(○○には防護の対象となる気象を表す文字(語)が入る。)と称する商品が取引されている実情が認められる。
そして、別掲2によれば、様々な分野において、「レインガード」の文字(語)が、雨よけの機能が付いた商品又は撥水・防滴等の素材を使用した雨に強い商品を称するものとして使用されており、また、別掲3のとおり、本願の指定商品に関連する分野において、「レインガード付きのヘルメット」が一般に取引されている実情も認められる。
そうすると、本願商標の構成及び上記取引の実情を踏まえれば、「レインガード」の文字からなる本願商標を、その指定商品「事故防護用ヘルメット並びにその部品及び付属品,保安用ヘルメット並びにその部品及び付属品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、例えば、「雨よけ付きのヘルメット」、「雨よけ用のヘルメットの付属品」のように、当該表示が「雨を防ぐ」ほどの意味合いで、商品の品質を表したものとして理解、認識するにとどまるというのが相当である。
また、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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