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Trademark Appeal Case

「エアー」の有無と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90618(T2000−90618/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4366406号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4366406号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月28日に登録出願され、「エアーセイヴァー」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和57年2月18日に登録出願され、「SABER」と「セイバー」の文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されている登録第1764286号商標及び平成7年3月7日に登録出願され、「SABER」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されている登録第4063116号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記したとおり、「エアーセイヴァー」の文字を同書・同大・等間隔に一連に書してなるものであり、これより生ずるものと認められる「エアーセイバー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「エアー」の語は、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「エアーセイバー」のみであるとみるのが相当であるから、「セイバー」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、前半部における「エアー」の音の有無に明瞭な差異を有し、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語であるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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