結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025013466 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、2023年3月31日にドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、令和5年9月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年2月6日付け :拒絶理由通知書
令和6年5月2日 :意見書の提出
令和7年5月21日付け:拒絶査定
令和7年8月26日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「META」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第13類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類「火器用望遠照準器,火器用望遠照準器用レチクル又は照明レチクル,火器用望遠鏡,火器用双眼鏡」、第13類「火器用望遠照準器マウント」及び第37類「火器用望遠照準器の修理又は保守」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6922186号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:META(標準文字)
登録出願日:令和4年1月11日
優先権主張:2021年7月8日(ジャマイカ)
設定登録日:令和7年4月23日
指定商品:第9類「カメラ」を含む、第9類、第28類、第36類、第38類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
(2)国際登録第1281398号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:META
指定商品:第9類「Digital glasses that display augmented content that contain depth-sensing cameras used for creating digital content; software for displaying augmented content and for creating digital content sold as an integral component of digital glasses; kits comprised of digital glasses that display augmented content that contain depth-sensing cameras used for creating digital content, software for displaying augmented content and for creating digital content sold as an integral component of digital glasses, external computer hard drives, USB cables and power cables.」
国際登録日:2015年(平成27年)11月11日
優先権主張:2015年5月12日(米国)
設定登録日:2017年(平成29年)2月17日
(1)本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否
ア 本願の指定商品及び指定役務中、第9類「火器用望遠照準器,火器用望遠照準器用レチクル又は照明レチクル,火器用望遠鏡,火器用双眼鏡」(以下「本願の火器用商品」という。)と、引用商標1の指定商品及び指定役務中、第9類「カメラ」(以下「引用商標1のカメラ」という。)及び引用商標2の指定商品中、第9類「Digital glasses that display augmented content that contain depth-sensing cameras used for creating digital content; kits comprised of digital glasses that display augmented content that contain depth-sensing cameras used for creating digital content, software for displaying augmented content and for creating digital content sold as an integral component of digital glasses, external computer hard drives, USB cables and power cables.」(以下「引用商標2のデジタル眼鏡等」という。また、「引用商標1のカメラ」及び「引用商標2のデジタル眼鏡等」を、まとめて「引用商標指定商品」という場合がある。)について、以下、比較する。
イ 本願の火器用商品は、いずれも火器用の商品であって、軍事・狩猟用装備品に係る事業者や光学機械器具に係る事業者により製造され、当該商品を製造する事業者や銃器等の専門店により販売される。そして、その需要者は火器を使用する特定の者に限られる。
一方、引用商標1のカメラは、写真機械器具に係る事業者により製造され、引用商標2のデジタル眼鏡等は、拡張現実等に関連する電子機器に係る事業者により製造されるものであって、いずれも家電量販店等により販売され、その需要者は一般消費者である。
また、職権によって調査するも、同一事業者が、本願の火器用商品及び引用商標指定商品のいずれの商品も製造又は販売することが一般的であるといった実情は見いだせず、両者を製造する事業者が数社あるとしても、当該事業者のウェブサイトではそれぞれ別のカテゴリの商品として取り扱われているものである。
ウ 上記イを踏まえ検討すれば、本願の火器用商品と、引用商標指定商品は、需要者の範囲、用途、生産部門及び販売部門を異にし、また、完成品と部品の関係にあるものではないから、これらを総合的に考察すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。
してみれば、本願の火器用商品と引用商標指定商品とは非類似の商品といわなければならない。
また、本願の指定商品及び指定役務中、本願の火器用商品以外の商品及び役務が、引用商標の指定商品及び指定役務と類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務とはいえない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務とはいえないから、本願商標と引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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