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Trademark Appeal Case

USBフットスイッチプラグインの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025013824
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年6月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年2月14日付け:拒絶理由通知書

令和7年3月26日 :意見書の提出

令和7年5月28日付け:拒絶査定

令和7年9月2日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「USBフットスイッチプラグイン」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨(要旨)

原査定は、「本願商標の構成中の「USB」の文字は「パソコンと周辺機器を結ぶインターフェース規格の一」を表し、「フットスイッチ」の文字は「足で踏んで電源を入れたり切ったりするスイッチ」を表し、「プラグイン」の文字は「アプリケーションの機能を追加するソフトウェア」を表す語として使用されているものである。そして、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、USB規格による接続形式のフットスイッチが取引され、フットスイッチ等に機能を追加するソフトウェア(プラグイン)等が取り扱われている実情を踏まえると、本願商標は全体として「USB規格による接続形式のフットスイッチへ機能を追加するソフトウェア」ほどの意味合いを容易に理解させる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用したとしても、これに接する取引者・需要者は、「USB規格による接続形式のフットスイッチへ機能を追加するソフトウェア」又はそれに関する商品(例えば、「USB規格による接続形式のフットスイッチへ機能を追加するソフトウェアを利用できるフットスイッチ」等)であると認識するにとどまるものであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「USBフットスイッチプラグイン」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標の構成中、「USB」の文字が「パソコンと周辺機器を結ぶインターフェース規格の一」を、「フットスイッチ」の文字が「足で踏んで電源を入れたり切ったりするスイッチ」を、「プラグイン」の文字が「アプリケーションの機能を追加するソフトウェア」の意味を有する語であるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「USBフットスイッチプラグイン」の文字が、原審説示のように「USB規格による接続形式のフットスイッチへ機能を追加するソフトウェア」又はそれに関する商品であるといった商品の品質を認識させるものとして使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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