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Trademark Appeal Case

商品の用途・需要者・部門の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025013986
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、2024年4月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、同月17日(令和6年4月17日)に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年11月 1日付け:拒絶理由通知書

令和7年 5月 7日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 5月28日付け:拒絶査定

令和7年 9月 4日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「IMOS」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における上記1の手続補正書により、第9類「商業海運の管理用・商業海運のチャーターの最適化用・商業海運の航海の監視用及び管理用並びに商業海運業務の財務分析用・会計処理用及び管理用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア(但し鉱業用のソフトウェアを除く。)」に補正されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5876139号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成28年3月1日登録出願、第9類「スマートフォンの液晶画面保護フィルム,携帯電話機用充電器,携帯電話機用カバー,携帯電話機用電池,携帯電話機用ヘッドホン,携帯電話機用保護ケース」を指定商品として、同年8月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標と引用商標は、類似する商標であり、原審における補正後の本願の指定商品である第9類「商業海運の管理用・商業海運のチャーターの最適化用・商業海運の航海の監視用及び管理用並びに商業海運業務の財務分析用・会計処理用及び管理用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア(但し鉱業用のソフトウェアを除く。)」と引用商標の指定商品中、第9類「スマートフォンの液晶画面保護フィルム」は類似する商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

(1)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について

本願の指定商品である第9類「商業海運の管理用・商業海運のチャーターの最適化用・商業海運の航海の監視用及び管理用並びに商業海運業務の財務分析用・会計処理用及び管理用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア(但し鉱業用のソフトウェアを除く。)」は、商業海運に係る管理、航海の監視及び管理、財務分析、会計処理等の業務に用いられるダウンロード可能なコンピュータソフトウェアである。

他方、引用商標の指定商品中、原審において本願の指定商品と類似するとされた第9類「スマートフォンの液晶画面保護フィルム」(以下「引用抵触商品」という。)は、スマートフォンの液晶画面を傷、汚れ等から保護するために用いられるフィルム状の商品である。

そこで、本願の指定商品と引用抵触商品の類否について検討すると、本願の指定商品は、商業海運業務に係る各種管理等を行うためのコンピュータソフトウェアであるのに対し、引用抵触商品は、スマートフォンの液晶画面を物理的に保護するための商品であるから、その用途を異にするものである。

また、本願の指定商品は、主として商業海運業務に携わる事業者等を需要者とするものといえるのに対し、引用抵触商品は、スマートフォンを使用する一般消費者を需要者とするものであるから、両商品の主たる需要者の範囲は異なるものといえる。

さらに、本願の指定商品は、商業海運業務に用いるコンピュータソフトウェアの製造又は販売に係る事業者により取り扱われる商品であるのに対し、引用抵触商品は、スマートフォンの液晶画面を保護するために貼付するガラスやプラスチック製のフィルム等の製造又は販売に係る事業者により取り扱われる商品であるから、その生産部門及び販売部門も異なるものとみるのが相当である。

加えて、本願の指定商品はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアであるのに対し、引用抵触商品はスマートフォンの液晶画面に貼付して用いられる商品であって、両商品は品質を異にし、完成品と部品との関係にあるものでもない。

そうすると、本願の指定商品と引用抵触商品とは、用途、需要者の範囲、生産部門、販売部門及び品質を異にし、完成品と部品との関係にもないものであるから、これらを総合的に考察すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。

したがって、本願の指定商品と引用抵触商品とは、類似する商品とはいえない。

また、引用商標の指定商品中、引用抵触商品以外のその余の商品についても、本願の指定商品と類似するというべき事情は見いだせない。

(2)まとめ

以上のとおり、本願の指定商品は、引用抵触商品と類似する商品とはいえないから、本願商標と引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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