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Trademark Appeal Case

MCSの記述性と一般認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025014732
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、2024年5月31日にドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、令和6年11月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年3月25日付け:拒絶理由通知書

令和7年6月4日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年7月2日付け :拒絶査定

令和7年9月18日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「MCS」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類「電線対基板コネクタ,電線対電線コネクタ,PCB対PCBコネクタ」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、「MCS」の文字を横書きしてなるところ、この商標登録出願に係る指定商品を取り扱う業界において、昨今、高出力で急速に充電できる充電システム「メガワット充電システム」(Megawatt Charging System)のことを一般に「MCS」、「MCS規格」などと称している実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「メガワット充電システムに対応する商品」であること、すなわち、商品の用途や品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「MCS」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「MCS」の文字が、大型車両等を高出力で充電するシステムである「メガワット充電システム」を表す語として使用されているとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「メガワット充電システム」を表す語として「MCS」の文字が、取引上一般に使用されているという事実は発見できない。

また、本願の指定商品の取引者、需要者が、「MCS」の文字を、当該商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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