結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
理 由
本願は、令和6年9月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年4月10日付け:拒絶理由通知書
令和7年5月20日 :意見書の提出
令和7年6月13日付け:拒絶査定
令和7年9月18日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6817171号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和5年8月30日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同6年6月24日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、別掲2のとおり、「KYO」の欧文字と「AMA HARE」の欧文字(「AMA」と「HARE」の間には3つのひし形を縦に重なるようにして描かれた図形が配されている。以下同じ。)を上下二段に横書きしてなるところ、「KYO」と「AMA HARE」は大きさが異なるものの、同じ書体で表され、外観上、両文字部分が近接してまとまりよく一体的に配されているものである。
また、引用商標の構成文字全体から生じる「キョーアマハレ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「KYO」、「AMA」及び「HARE」の文字は、いずれも一義的な観念が生ずるとはいい難いものであるところ、引用商標の構成中、「KYO」の文字のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、引用商標に接する需要者は、殊更構成文字中の「KYO」の文字のみに着目するというより、むしろ当該文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、引用商標から「KYO」の文字のみを分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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