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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AS」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90622(T2000−90622/J7))

審判番号
異議2000−90622(T2000−90622/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AS」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90622(T2000−90622/J7)・異議)は、本件商標「AS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4366772号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4366772号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4366772号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年9月29日に登録出願され、「AS」と「ソリューション」の文字とをスラッシュを介して「AS/ソリューション」と書してなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープ」を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年8月9日に登録出願され、「SOLUTION」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録されている登録第1925352号商標及び昭和59年8月9日に登録出願され、「ソリューション」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録されている登録第1925353号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「AS」と「ソリューション」の文字とをスラッシュを介して、同じ大きさの文字で「AS/ソリューション」とまとまりよく一体的に表してなるものであるところ、その構成中後半の「ソリューション」の文字は、「溶解、解決、解答」の意味を有する英語「solution」の発音を片仮名文字で表したと認められるものであって、指定商品との関係からみれば、「コンピュータシステムを用いて問題を解決する方法(コンピュータ用プログラムにより問題を解決すること)」の意味合いを容易に理解させるといい得るものであるから、独立しては自他商品の識別機能を果たさないか若しくは極めて弱いものと判断するのが相当である。そして、本件商標は、他に「ソリューション」文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の理由は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体をもって一体のものとして把握されるというべきであるから、該構成文字に相応して「エイエスソリューション」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標より「ソリューション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから 同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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