結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025015085 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年7月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月26日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月 9日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 6月26日付け:拒絶査定
令和7年 9月24日 :審判請求書の提出
本願商標は、「ほぼ金属」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第20類「金属代用のプラスチック製締め金具,プラスチック製のくぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター,プラスチック製の座金及びワッシャー」(以下「補正後の指定商品」という。)に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ほぼ金属」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ほぼ」の文字は、「おおかた。およそ。」の意味を有する語であり、「金属」の文字は、「一般に、金属光沢をもち、熱や電気をよく伝え、強度が大きくて折れにくく、展性・延性をもち、常温で固体の物質の総称。」の意味を有する語であるから、全体として、「おおかた金属」程の意味合いを認識させるものである。そして、補正後の指定商品の原材料であるプラスチックの分野においては、原材料としての金属の利点をプラスチックに付加する技術が一般に存在し、それによって製造されたプラスチックの特性を端的に指称すべく「金属に近い」なる表現を用いて商品の品質を説明することが行われている実情がある。そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「金属に近い性質をもつプラスチックからなる商品」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ほぼ金属」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に載録されておらず、成語とは認められない。
そして、本願商標の構成中、「ほぼ」の文字は「おおかた。およそ。大略。あらあら。」を、「金属」の文字は「固体状態で金属光沢・展性・延性をもち、種々の機械的工作を施すことができ、かつ電気および熱の良導体であるなどの性質をもつ物質の総称。」をそれぞれ意味する語(いずれも出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であって、本願商標全体から「おおかた金属」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、当該意味合いは、本願の補正後の指定商品との関係においては、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、近年、これまで金属が主流であった部品を強度や耐熱性などの機能が高い高機能樹脂に置き換える動きがあることはうかがえるものの、本願の補正後の指定商品を取り扱う分野において、「ほぼ金属」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているものと認めるに足る事実は発見できなかった。
さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識されるものとはいえず、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として理解、把握され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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