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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025015366
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年10月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年4月9日付け :拒絶理由通知書

令和7年5月12日 :意見書の提出

令和7年6月24日付け:拒絶査定

令和7年9月29日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」及び第37類「二輪自動車の修理又は整備,自転車の修理」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5487144号商標及び国際登録第810170号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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