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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025015471
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 5月 9日付け:拒絶理由通知書

令和7年 6月16日 :意見書の提出

令和7年 6月27日付け:拒絶査定

令和7年 9月30日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「DOROSCRUB」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛,化粧用脱脂綿,化粧用綿棒,口臭用消臭剤」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「DOROSCRUB」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「DORO」の文字は、「水がまじって軟らかくなった土。」の意味を有する「泥」を欧文字で表した語を認識させるものであり、「SCRUB」の文字は、「古い角質などをこすり落とすための細粒を含んだ洗顔料や化粧品。」の意味を有する語である。

そして、指定商品を取り扱う業界において、「クレイ」の文字が、「泥や粘土」の意味合いで使用されており、また、「DOROSCRUB」に通ずる「泥スクラブ」の文字が、「泥(クレイ)を使用したスクラブ(洗顔料や化粧品)」ほどの意味合いで使用されている実情が見受けられる。

そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「化粧品,せっけん類」に使用した場合、これに接する需要者は、「泥(クレイ)を使用したスクラブ(化粧品や洗顔料)」であること、すなわち、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。

また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、「DOROSCRUB」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同種文字を同じ大きさ及び書体で、字間なくまとまりよく表してなるものであり、また、「DOROSCRUB」の文字は、一般的な辞書類に載録された既成語ではないものであるから、構成全体で直ちに特定の意味合いを認識させることのない一連一体の造語を表したものと認識、把握されるものといえる。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「DOROSCRUB」の欧文字が、商品の具体的な品質を直接的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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