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結論

勝訴(請求認容)

記述的略語の識別力

審判番号
2025015615
審判種別
記載はありません。

本文で言及されている区分

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 6月18日付け:拒絶理由通知書

令和7年 8月 4日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 9月 8日付け:拒絶査定

令和7年10月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ふわもこ」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、「ふわもこ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ふわ」の文字は、「柔らかくふくらんでいるさま。」等の意味を有する「ふわふわ」の文字に通ずるものとして、「もこ」の文字は、「柔らかなものが、次から次に生じるさま。」等の意味を有する「もこもこ」の文字に通ずるものとして理解されるため、本願商標は全体として、これらを組み合わせた「ふわふわもこもこ」の略を表すものとして容易に理解される。そして、「ふわもこ」の文字が、手触りや質感がふわふわもこもこである商品を表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務に含まれる小売等役務に使用しても、これに接する需要者は、その取扱商品が「手触りや質感がふわふわもこもこである商品」であることを認識するにとどまることから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標を「手触りや質感がふわふわもこもこである商品」を取扱商品とする小売等役務と関連のない小売等役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたものと認められる。

そして、本願商標は、補正後の指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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