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Trademark Appeal Case

スライドの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025015837
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年8月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 3月14日付け:拒絶理由通知

令和7年 4月24日 :意見書の提出

令和7年 7月 1日付け:拒絶査定

令和7年10月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「スライド」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、上記1の当審における手続補正書により、第5類「生理用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「滑ること。滑らせること。」の意味を有する「スライド」の文字を、標準文字で表してなるものである。

そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スライド」の文字が、例えば、滑らせたりして動く機能等がある商品について、「スライド式の商品」程を表すものとして使用されている実情がある。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「スライド式の商品」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質(機能、用途等)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。

また、本願商標を「スライド式の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、「スライド」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「滑ること。滑らせること。」等を意味する語(出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)である。

そして、本願の指定商品を取り扱う分野において、「スライド」の文字が使用されている例が散見されるとしても、その使用例をみても、「スライド」の語が常に商品の具体的な品質を直接的に表示するものとして用いられているとは認められない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品との関係において、「スライド」の文字が、商品の品質等を表示したものと需要者に認識される事情は見当たらない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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