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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025015918
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和4年2月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年 7月20日付け:拒絶理由通知書

令和4年10月 3日 :意見書、手続補正書の提出

令和5年 4月 4日付け:審査官通知

令和5年 5月12日 :上申書の提出

令和7年 3月12日付け:審査官通知

令和7年 5月28日 :意見書の提出

令和7年 7月24日付け:拒絶査定

令和7年10月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「LarkBox」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第6517943号商標(以下「引用商標」という。)と同一の商標であって類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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