結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025016387 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和7年1月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 6月16日付け:拒絶理由通知書
令和7年 7月28日 :意見書の提出
令和7年 8月18日付け:拒絶査定
令和7年10月15日 :審判請求書の提出
本願商標は、「Quick Lock」の文字を標準文字で表してなり、第9類「雲台,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,カメラ用三脚」を指定商品として、登録出願されたものである。
原審において、「本願商標は、「Quick Lock」の文字を標準文字で表してなるところ、「Quick」の文字は、「敏速な、即座の、急速な、素早い」の意味を有する語であり、「Lock」の文字は、「錠を掛ける、錠を下ろす、固定する」の意味を有する語であることから、全体として、「素早い固定」ほどの意味合いを認識させるものである。そして、指定商品に関連する分野における「クイックロック」、「QUICK」、「LOCK」の文字が、「素早く固定することができる機能」を表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「素早く固定することができる機能を有する商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、「Quick Lock」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Quick」の文字は「急速な。迅速な。すばやい。」等を、「Lock」の文字は「錠。かぎ。錠を下ろす。かぎをかける。」等(いずれも出典は「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)をそれぞれ意味する語であり、本願商標の構成文字全体として、「すばやく鍵をかけること」ほどの意味合いを認識させる場合があるとしても、この構成文字全体としては、辞書類に掲載されているものではなく、その指定商品との関係においては、それが直ちに商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「Quick Lock」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、これを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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