Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90615(T2000−90615/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4365882号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年5月11日に登録出願され、やや図案化されてなる「Steag」の文字と「MicroTech」の文字を二段に横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年10月1日に設定登録されている登録第1091188号商標及び昭和46年12月2日に登録出願され、「tec」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年10月1日に設定登録されている登録第1091190号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。また、本件商標は他人の著名商標「TEC」を含むものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
さらに、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は上記したとおり、やや図案化されてなる「Steag」の文字を極めて目立つ大きさで横書きした下部に、小さく「MicroTech」の文字を横書きしてなるものである。
また、構成中の「MicroTech」の文字部分は、同一書体で一連にまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずるものと認められる「マイクロテック」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「Micro」は、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「ステアーグマイクロテック」、「ステアーグ」及び「マイクロテック」の称呼のみであるとみるのが相当であるから、引用商標より生ずるものと認められる「テック」の称呼とはその音構成において明らかに相違するものであり、両者は、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上、区別し得るものである。
さらに、引用商標は、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
なお、申立人は甲第8号証として、「MICROTEC」の文字より「テック」の称呼をも生ずるとの審決例を提出しているが、本件商標は、「Steag」と「MicroTech」の文字よりなるものであるから、甲第8号証の審決例とは事例を異にするものというべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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