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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025017253
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年8月5日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年2月19日付け:拒絶理由通知書

令和7年6月13日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年7月30日付け:拒絶査定

令和7年10月30日 :審判請求書の提出

令和7年11月12日 :手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第11類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、令和7年6月13日提出の手続補正書により削除され、指定商品については、同年11月12日提出の手続補正書により第9類に属する商品が削除され、第11類「電球類及び照明用器具,LED電球類,ランプ,照明器具用光源,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),暖冷房装置,冷凍機械器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第6759929号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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