結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025017419 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年12月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年5月1日付け :拒絶理由通知書
令和7年6月12日 :意見書の提出
令和7年7月28日付け:拒絶査定
令和7年10月31日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和8年2月10日付け:証拠調べ通知書
令和8年3月18日 :意見書の提出
本願商標は、別掲の構成よりなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和6年12月9日に登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第8類「包丁類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ux10」の白抜きの文字を普通に用いられる域を脱しない方法で表してなるところ、ローマ字の2字の次に数字を組み合わせたものは、商品の品番、型番等を表示するための記号又は符号として、一般的に使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として商品の品番、型番等を表示するための記号又は符号の一類型と認識されるにすぎないものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標準のみからなる商標と判断するのが相当であるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲の構成よりなるところ、構成中の全ての白抜き文字は、同じ幅の線で帯状、かつ、各文字の左上の角部分は水平な直線状で表され、全体として簡単、かつ、ありふれた文字とはいえない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標のごとき態様で欧文字2文字及び数字からなる標章が、本願の指定商品との関係において、取引上、商品の型番や規格等を表すものとして、多数の取引者によって使用されているとする事実を見いだすことはできず、また、指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の型番や規格等を表わしたものと認識するというべき事情も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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