結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025017502 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和6年9月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和7年3月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月30日に意見書が提出されたが、同年8月1日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和7年11月4日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定商品については、当審における同日付けの手続補正書により、第30類「冷凍ご飯,加熱可能なパック入り米飯,即席米飯,炊き込みご飯,米飯,食用加工済み穀物,穀物の加工品,雑穀入り玄米,米及び雑穀を配合した雑穀配合米,米,すし,弁当,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」に補正されたものである。
本願商標を構成する「ふっくらごはん」の文字は、本願の指定商品中の「冷凍ご飯,米飯,米」等との関係では、商品の出所を表示する標識である商標としての機能を有しないか極めて弱いものと認められる。これに対し、例えば「茶,コーヒー,氷,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」等の指定商品との関係では、商品の出所を表示する商標として十分に機能するものと認められるから、当該文字部分を要部として、引用商標と対比して、類似・非類似を判断することも許されるものといえる。
そして、本願商標の要部である「ふっくらごはん」の文字部分と登録第6137939号(以下「引用商標」という。)の要部である「ふっくらごはん」の文字部分とは、互いに相紛れるおそれがあり、出所の混同を生ずるおそれがあるから、本願商標は、引用商標と類似の商標である。
さらに、本願の指定商品中、識別力を有すると認められる指定商品は、引用商標に係る指定役務と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、上記2の原査定の拒絶の理由において、本願商標構成中の「ふっくらごはん」の文字部分が、自他商品の識別標識として機能し得るものとされた商品であって、引用商標に係る指定役務と類似するとされたものが、全て削除されたと認められる。
その結果、本願商標は、補正後の指定商品との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当するものとは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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