Trademark Appeal Case
商品役務の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90634(T2000−90634/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4367133号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月16日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,原料プラスチック,パルプ,写真材料,試験紙」、第2類「塗料,染料,顔料,謄写版用インキ,その他の印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用機械器具用の製版機械,シルクスクリーン印刷機,その他の印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,自動スタンプ打ち器,起動器,修繕用機械器具,電気洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,塗装機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子応用謄写印刷機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電気ブザー,事故防護用手袋,抵抗線,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装用フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製ハンカチ,型紙,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,遊戯用カード,ボールペン,ファイル,カードラック,その他の文房具類(昆虫採集用具は除く),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,事務用電動式ホッチキス,消印機,製図用具,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,輪転謄写機,製版機能付卓上簡易印刷機及びその部品,卓上簡易印刷機用の感熱製版機」、第17類「プラスチック基礎製品,農業用プラスチックフィルム」、第19類「プラスチック製建築専用材料」、第20類「洋服ハンガー,プラスチック製の包装用容器,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属代用のプラスチック製締め金具,うちわ,せんす,プラスチック製の立て看板,プラスチック製彫刻」、第21類「物干しハンガー,屋内または屋外用ごみ箱,プランター,浴室用タオルハンガー,洋服ブラシ,靴ブラシ,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),はえたたき,浴室用腰掛け」、第26類「プラスチック製造花」、第28類「プラスチック製おもちゃ」、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),プラスチックの加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,孔版印刷用製版,製本,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,製本機械の貸与,製版機械の貸与」、第42類「写真の撮影,版下作成,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,孔版印刷,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,デザインの考案,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,スクリーン印刷用機械器具・孔版印刷用機械器具・凸版印刷用機械器具・その他の印刷用機械器具の貸与,輪転謄写機の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年5月12日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レンズ用ガラス,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用または選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されている登録第3108549号商標、平成4年4月19日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第20類「家具,プラスチック製キャスター,クッション,座布団,まくら,マットレス,せんす,つい立て,びょうぶ,ベンチ」を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録されている登録第3070367及び平成4年9月30日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,公害の防止に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,音響施設の設計及び音響の測定,宴会のための施設及び会議室の提供,電子計算機による計算処理,ホール・学校又は社屋内に設置する非常放送設備及び音響映像設備の設計,音響又は映像用のスタジオの設計,電気式コーヒー用パーコレーターの貸与,植木の貸与,室内空気清浄機の貸与,人材の派遣による電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守及び電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,人材の派遣による機械・装置若しくは器具又は機械等により構成される設備の設計又は製図,人材の派遣による通訳,人材の派遣による翻訳その他の翻訳,外国への特許出願その他外国への工業所有権に関する手続の代理,特許情報その他の技術情報に関する調査,特許及び意匠出願用図面の作成,電気通信機械器具の設計及び電子応用機械器具の設計又はそれらの設計に対する技術的助言と指導,展示施設の貸与」を指定役務として、平成8年11月29日に設定登録されている登録第3218045号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と商標において類似し、その指定商品及び指定役務中第1類「写真材料」、第7類「電気洗濯機,電気ミキサー」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子応用謄写印刷機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電気ブザー,抵抗線,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「遊戯用カード」、第20類「金属代用のプラスチック製締め金具,うちわ,せんす」第40類「産業廃棄物の処分」及び第42類「版下作成,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,孔版印刷,産業廃棄物の収集,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」については同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、四隅をやや丸くした四角形内の下部の球状の上に双葉を植えた如き図形を全て黒色で表してなるものに対して、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり、横長矩形内に経線と緯線を表示した地球儀とおぼしき図形の上に双葉を植えた如き図形を描いてなるものである。
そして、本件商標と引用商標とは、その外輪郭及び双葉の大きさが相違するばかりでなく、その下部に描かれた図形が、前者は、盛り土した上に双葉を植えた如き図形よりなるものであるのに対し、後者は、地球儀とおぼしき図形の上に双葉を植えた如き図形と著しく相違するものであるから、これらを時と所を異にして観ても相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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