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Trademark Appeal Case

称呼共通でも非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025018328
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和7年1月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 6月18日付け:拒絶理由通知書

令和7年 7月16日 :意見書の提出

令和7年 8月 6日付け:拒絶査定

令和7年11月17日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「余珀」の文字を標準文字で表してなり、第33類「果実酒,ぶどう酒」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6217088号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヨハク」の文字を標準文字で表してなり、平成30年8月1日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年1月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「余珀」の文字を標準文字で表してなるところ、これは辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことから、該文字は造語として認識されるというべきものである。

そして、本願商標よりは、その構成文字の漢字の読みに相応して「ヨハク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「ヨハク」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字に相応して「ヨハク」の称呼を生じるものである。

そして、「ヨハク」の読みに相当する成語としては、「余白」の語が一般の辞書に載録されており、我が国において一般に親しまれている語であることから、当該「ヨハク」の文字は、「余白」の語の読みを片仮名で表したものと容易に認識、把握させるものといえ、引用商標からは、「余白」の意味するところの「文字などを書いた紙面の、何も記されないで白いまま残っている部分」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)ほどの観念を生じるものというべきである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、本願商標は「余珀」の漢字2文字であるのに対し、引用商標は「ヨハク」の片仮名3文字であるから、両者の文字種及び文字数が異なり、このように短い構成文字の比較においては、これらの視覚上の差異は大きく、明確に区別できるものである。

そして、称呼においては、「ヨハク」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「文字などを書いた紙面の、何も記されないで白いまま残っている部分」ほどの観念を生じることから、相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別でき、称呼を共通にするとしても、その称呼の共通性は外観上の差異を凌駕するほど大きな影響を与えるものとはいえず、さらに、観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらの外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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