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Trademark Appeal Case

長音符号の有無と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025018512
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続経緯

本願は、令和6年9月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 4月23日付け:拒絶理由通知書

令和7年 7月10日受付:意見書、手続補正書

令和7年 9月29日付け:拒絶査定

令和7年11月20日 :審判請求書

令和7年11月20日受付:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、「フクーポン」の片仮名を標準文字で表してなり、第25類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的には、第35類「広告,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングスタンプ・ポイントカード・クーポン券の発行・清算又は管理」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2402177号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:平成 元年9月16日

設定登録日:平成 4年4月30日

書換登録日:平成14年4月 3日

指定商品:第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」

(2)登録第5845727号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「フクポン」の片仮名を標準文字で表してなる

登録出願日:平成27年11月19日

設定登録日:平成28年 4月28日

指定役務:第35類「ビジネスに関する情報の提供,消費者のための商品の購入に関する情報の提供又は指導・助言,商品の販売に関する情報の提供,広告用スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。),広告業,商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供」

(3)登録第5845728号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:「Fukupon」の欧文字を標準文字で表してなる

登録出願日:平成27年11月19日

設定登録日:平成28年 4月28日

指定役務:第35類「ビジネスに関する情報の提供,消費者のための商品の購入に関する情報の提供又は指導・助言,商品の販売に関する情報の提供,広告用スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。),広告業,商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供」

なお、引用商標1から引用商標3をまとめて「引用商標」という。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「フクーポン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「フクーポン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

ア 引用商標1は、別掲のとおり「ふくぽん」の平仮名を横書きしてなり、また引用商標2は、「フクポン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、両文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。

そうすると、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して、「フクポン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

イ 引用商標3は、「Fukupon」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、ローマ字風に「フクポン」と発音できる。

そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「フクポン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

ア 外観について、本願商標と引用商標1を比較すると本願商標は片仮名5文字であり、引用商標1は平仮名4文字であり、両商標は文字種及び文字数において明確に区別し得る。

また、本願商標と引用商標2を比較すると、両商標は、「フ」、「ク」、「ポ」及び「ン」の4文字を共通にするものの、4文字ないし5文字の短い文字構成においては、長音符号「ー」の有無という差異を容易に認識し得るものであるから、外観において区別し得る。

次に、本願商標と引用商標3を比較すると、本願商標は片仮名5文字であり、引用商標3は欧文字7文字であり、両商標は文字種及び文字数が異なるものであり、かつ、欧文字の読みを片仮名に置き換えて表記した関係にあるともいえないものであるから、明確に区別し得る。

イ 称呼について、本願商標から生ずる「フクーポン」の称呼と引用商標から生ずる「フクポン」の称呼とは、第3音目における長音の有無という差異を有するところ、当該長音の前音が比較的強く発音されることを踏まえれば、全体で5音又は4音という短い音構成において、当該差異が全体の語調、語感に与える影響が小さいとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、明瞭に聴別できる。

ウ 観念について、いずれも特定の観念を生じるものではないから、比較することができない。

エ そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別できるから、両者の外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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