Trademark Appeal Case
称呼・外観の語尾部差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90354(T2000−90354/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4344436号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月8日に登録出願され、「REPARTURE」の文字と「リパーチャー」の文字とを二段に横書きしてなり、第14類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
異議申立人が引用する登録第1706131号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和56年12月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録されているものであり、同じく登録第3328783号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成7年5月18日に登録出願され、「REPORTER」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録されているものであり、同じく登録第2298388号商標(以下「引用C商標」という。)は、昭和63年7月1日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されているものである。そして、本件商標は、これらの引用商標とその外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標ないし引用C商標は、上記及び別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずること明らかな「リパーチャー」の称呼と引用A商標ないし引用C商標より生ずると認められる「リポーター」の称呼とは、語尾部において「パーチャー」と「ポーター」の音に顕著な差異を有するものであるから、この差異の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者を一連に称呼したとしても、その全体の語調・語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標を構成する欧文字部分と引用B商標とは、その構成中の語尾部において「ARTURE」と「ORTER」との綴り字に差異を有するものであり、通常の注意力をもってすれば、その差異を明瞭に認識し得るものといえるから、両者は、外観において見誤るおそれはないものといわざるを得ない。
そして、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、他に類似するところがない。
以上のとおり、本件商標と引用A商標ないし引用C商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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